求職者等に関するセクシュアルハラスメントの防止措置に対する方針|野村不動産ソリューションズ

Recruitment Harassment Policy

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2026年10月1日より、男女雇用機会均等法の改正に伴い、すべての企業に対して「求職者等に関するセクシュアルハラスメントの防止措置」が義務化されます。これに伴い、当社では求職者に対してセクシュアルハラスメントだけでなく、パワーハラスメントやマタニティハラスメントを含むすべてのハラスメント行為の防止を目的に、「就活ハラスメント」を定義しました。

「就活ハラスメント」の定義

当社の役職員等に下記の言動により求職者等によるその求職活動が阻害されること(そのおそれがある場合も含む。)をいう

  1. 性的な言動(セクシュアルハラスメント)
    なお、同性に対するものも含まれ、また、求職者等の性的指向又は性自認にかかわらず本規定の対象とする
  2. 職務上の地位や優位性を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超える言動(パワーハラスメント)
  3. 妊娠・出産等をしたこと又はこれらに関する言動(マタニティハラスメント)

就活ハラスメント防止宣言

  • 野村不動産ソリューションズは、すべての従業員に対して、就職活動生・転職活動者に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを含むすべてのハラスメント行為を禁止しており、各行動規範を制定し、社内周知を徹底しています。
  • 当社の採用活動におけるハラスメント等に関するご相談やご質問がございましたら、以下窓口(就活ハラスメント防止窓口)よりお問い合わせください。

    野村不動産グループ 「人権相談窓口」
    https://www.nomura-re-hd.co.jp/inquiry/humanrights/

  • 一方、当社の従業員が誹謗中傷等の不当な言動や行動によってハラスメントの被害を受けた場合には、速やかに調査を行い必要な措置を講じますので、予めご了承ください。