野村不動産ソリューションズ

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金融商品取引に関する苦情受付および紛争解決について

当社では、金融商品取引に関するお客さまからの苦情やお問い合わせについては、取引店において真摯に対応し、十分なご説明を尽くして、 お客さまのご理解をいただけるよう努めてまいります。また、当社ではお客様からの苦情やお問い合わせについて、下記の問合せ窓口を設けております。

当社の問合せ窓口

法務コンプライアンス部  03-3348-8043
営業時間/ [ 平日 ]9:30~18:10 [ 定休日 ]土日祝、年末年始
なお、万一、当社の対応にご納得いただけない場合は、金融商品取引法に基づく金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)をご利用いただき、
公正・中立な第三者機関を通じた苦情対応・紛争解決を図ることができます。
当社では、お客さまが金融ADR制度を円滑にご利用いただけるよう、下記の第三者機関に苦情受付・紛争解決手続を委託しております。
金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)の詳しいご説明はこちら

第二種金融商品取引業に関する苦情受付・紛争解決機関

詳しくは同センターのHPをご覧ください
名称     特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
所在地    東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
受付電話   0120-64-5005
受付時間   月曜日~金曜日の9:00~17:00(祝祭日、年末年始を除く)
認可等    認定投資者保護団体(金融商品取引法)
認証ADR機関(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)

金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)

制度の目的

金融商品取引に関するお客さまからの苦情や金融商品取引業者との間の紛争について、裁判外の第三者機関による処理手続きを整備し、 同機関による「簡易」、「迅速」な解決を促進することを目的とする制度です。

第三者機関の業務内容および中立性

第三者機関は、金融商品取引業者との金融商品取引に関するお客さまからのご相談や苦情を受け付け、金融商品取引業者への取り次ぎを 行うなどしてトラブルの解決に向けた助力業務を行います。また、必要に応じ、紛争解決のための、あっせん、仲裁等の争議調整業務を行います。 これら処理手続きの公正性・中立性を確保するため、手続きを実施する第三者機関は、金融商品取引法に基づく一定の要件 (内閣総理大臣による認定投資者保護団体の認定を受けていること等)を満たしている必要があります。

利用上の留意事項等

お客さまは、当社が委託する第三者機関を利用するか否かを任意に決定でき、利用開始後に利用を中止することもできます。 お客さまが、第三者機関に対し、あっせん、仲裁等の争議調整業務を依頼する場合には、争議の対象金額、調整期日の開催回数等に応じ、 第三者機関が定める申立金、期日実施手数料、和解成立手数料等の費用を負担いただくことになります。 (費用は機関毎に異なります。また、様々な要因で変動いたしますので、詳細につきましては、各機関にお尋ねください。)

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