野村不動産ソリューションズ

  • 文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大

外国公務員贈賄防止基本方針

1.贈賄行為の禁止

野村不動産グループの役職員は、外国公務員に対し、直接的または間接的に行うかにかかわらず、いかなる形式の賄賂(金額の多寡を問わない)を提供してはならない。

2.各国の諸法令の遵守

野村不動産グループの役職員は、外国公務員に対し、直接的または間接的に行うかにかかわらず、日本または相手国の諸法令に抵触するような接待、贈答その他の利益の供与、申込又は約束を行ってはならない。

3.記録化の義務

外国公務員に対する支払い行為、接待、贈答の全てについて、適切に記録しなければならない。

4.教育・研修の実施

野村不動産グループは、本指針をもとに、外国公務員に対する贈賄の未然防止および業務遂行の適正性を保持するため、役職員に対して教育・研修を定期的に実施する。

ページの先頭に戻る